総則の第一条には少年法の目的が明記してあり「この法律は、少年の健全な育成を期し、非行のある少年に対して性格の矯正及び環境の調整に関する保護処分を行うとともに、少年の刑事事件について特別の措置を講ずることを目的とする」(中略)と書いてある。
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門田 隆将
産経新聞出版
¥ 950
(2019-05-29)
コメント:凶悪犯罪は非行の範疇を超えているということらしい。つまり程度の問題だということ。しかし「刑事事件」と明記されているのだから凶悪犯罪を別に考える理由になるだろうか? ならないなら基準を追加すべきだ。
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